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【18.10.25】固定資産税路線価に関して疑問があり質問をしました
9月議会一般質問
固定資産税の税額決定の基となる、固定資産税路線価は各自治体で決定しています。価格は、地価公示価格の7割程度を目安に評価されています。
地方税法第341条5号 「価格 適正な時価を言う」
固定資産税評価基準第1章第12節
「・・・地価公示価格及び不動産鑑定士又は不動産鑑定士補から求 められた価格等を活用することとし・・・」
最高裁判例平成15年6月26日判決
「適正な価格とは、正常な条件の下に成立する当該土地の取引価格、すなわち客観的交換価値を言うと解される・・」
<街路Aと街路Bの比較 桔梗が丘駅付近>
平成27年、3年に1度の評価替えで、前年度比約80%上昇した路線価があります。
その地域の主路線価をはじめ、その他周辺の路線価は下がっているのに、ここだけが急上昇しています。この路線の国税局の相続税路線価は前年度比△2.7%になっており、これは誤りではないかと指摘しました。これに対して、市民部長の答弁は「27年度の固定資産税路線価は一部バランスを欠くものがあった。時点修正を行い、平成30年度の路線価について適正に改善を図った。」と答えました。「何故このようなバランスを欠く路線価になったのか」その原因を検証する必要があります。
<比準表の誤った適用 名張駅東口付近>
名張市用途地域図では「商業地域で容積率400%」と指定している所が、路線価調書では主線路を「近隣商業地域、容積率300%」としています。その周辺路線は、比準表に従って評価されていますが、商業地域と近隣商業地域では、数値が変わり全体に高く評価されています。これは誤りではないかと指摘しました。これに対しては「商業地域と近隣商業地域の線上の部分であるが、妥当性を検討する。」との答弁でした。三重県の地価調査はこの地点を商業地域と公開しており、鑑定士も商業地域400%と評価書を提出しています。誤っての過徴収は還付の対象となります。
<調整評点の基準がない>
これまでの修正に「調整評点」が用いられています。路線価を決定する際、主線路を基に名張市の比準表を用いていますが、そこにまた調整評点を使って路線価額が変わっています。その調整評点は、どのような場合にどのような基準で使うのかを問いましたが、再三の質問にも答弁はありませんでした。これでは、名張市の意向で価格の上下ができてしまうのではないでしょうか。市民に説明のできないことは直ちに正さなければなりせん。
<償却資産について>
税理士の方から、名張市は償却資産をなぜ納付しなくていいのか?という話が、
聞こえてきたので調査しました。
<伊賀市と名張市の比較>
平成20年度〜平成25年度 名張市でアパートが急増、その他の施設も増加した時期
(個人の申告 法廷免税点未満と以上の両方を加えたもの)
名張市 150→139 △11件
伊賀市 532→605 +73件
平成20年度から平成29年度だと名張市は△5件 伊賀市は+112件
名張市は申告に基づいて課税をしています。まじめに申告をした方だけが課税されるのは不公平ではないかと質しました。これに対して「税務署への調査も実施し、公正・公平な課税に努めていく、漏れがないか強化する形で今後対応を考えていく」という答弁でした。
<納税者の信頼確保>
28年度からの固定資産税の増税で市税収入は10億円を超えています。29年度の市税収入の半分をしめる固定資産税現年度課税額は48億6700万円余で、滞納繰越が5220万円余。(個人市民税は、38億円余、滞納繰越が4千万円余、法人市民税は8億円余、滞納繰越74万7千円余となっています。)
税、負担金、分担金など滞納があれば、法に従い滞納処分がされています。29年度は363税目、188件の滞納処分が行われ、預貯金85件、生命保険29件などの差押さえが実行されています。納税は市民の義務ですが、その課税をする自治体は、税額の決定や賦課については「納税者の信頼確保」のために、明確な根拠と説明がなければなりません。「名張市は好きだけど、行政は信頼できない」このような声が届いています。
人口5万人以上の自治体で、実質21%の増税となる固定資産税比率1.7%、としている自治体は近年、見当たりません。納税者の暮らしに寄り添い、市民に誠実な財政運営を求めていきます。
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