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【18.07.16】住宅団地の汚水処理施設公共移管について

6月議会一般質問

1、住民直接負担の解消を
市内住宅団地の汚水処理施設は、開発指導要綱で事業者の責任で完備するとし、これに基づき各住宅団地には、合併浄化槽(コミニュティプラント)が設置されています。住宅団地の汚水処理施設を市に移管することがすすめられていますが、移管にあたって受益者負担が発生しています。その受益者負担を事業者(施設所有者)が納めた所と、事業者が納めず住民が負担した所と違いがあります。この違いは何故おこったのでしょうか。
 受益者負担単価478円/u  残存価値を引いても 335円/u
  計算例60坪(200u)で67,000円  空き地にも賦課 家計に重い負担

(問題の整理のために 参照)
左から、新規工事のなかった所 南部処理区 斜線部分
新規工事のあった所 中央処理区
所有権の移転があった所に、分担金・負担金が発生しています。
V中央処理区名張市開発団地、鴻之台、希央台は条例により受益者負担を免除
分担金・負担金の住民直接負担がある所、ない所と違いがあります。

2、公平・公正な名張市行政を求める

市は、「土地購入時に住民が汚水処理施設加入負担金を納めたから、公共移管の際の受益者負担を事業者が払った」と説明していますが、加入金を納めていない桔梗が丘でも、事業者が受益者負担金を納めています。現在協議中の富貴ヶ丘2期は、加入金を納めているのに受益者負担を住民に求めています。汚水処理施設の加入金は、公共下水道受益者負担の住民直接負担の原因ではありません。

(下水道施設の公共移管と負担金・分担金 参照)
大倉建設が開発し施工した住宅団地が住民直接負担となっている。

(大倉建設開発団地の下水道問題基礎的事実一覧 参照)
桔梗が丘住宅団地は、新規加入金は無だが、事業者が負担金を市に納めている。

「住民直接負担は納得がいかない」という声があります。
受益者負担は住民合意が前提であるはずです。
負担の在り方は、公正・公平・適切でなければなりません。

汚水処理施設の移管と受益者負担金について、事業者とどのような協議をしましたか?

3、南部処理区の受益者分担金及びコミプラ撤去費用は基金化を
南部処理区については、受益者負担の3条件
1、事業 2、公費負担 3、受益 が明確でないままです。
ここにも、住民から納得がいかないという声があります。地方自治法224条の受益者負担は住民合意が第1条件です。
収納率は住民の納得があったというものとは言い切れません。「納得はいかないけれど市から請求が来て、払わないと差し押さえをすると言うので納めた」と言う声があります。つつじヶ丘の受益者負担反対署名は1300筆集まっています。
この声に応えてください。

(一般会計の下水道への繰入金 参照)
そして、住民から、または事業者から徴収した分担金を、一般財源化しています。将来のコミプラ撤去費用を一般会計の雑入にしています。これはどうしてでしょうか?

公平・公正な名張市行政にするために、
住民直接負担の解消
すでに徴収している住宅団地の直接負担には、何らかの手立てが必要です。
南部処理区については、一般財源に使いこんでしまった分担金の基金化し、
将来、南部処理区接続時に負担金は賦課しないと記すことを求めます。


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