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【17.01.31】12月議会報告

名張の農地を守り、農業を活性化するために、農業委員会の役割が十分に発揮されるように

議案第79号 農業協同組合法等の一部を改正する等の法律による農業委員会等に関する法律の一部改正に伴う関係条例の整備等に関する条例の制定について
反対の立場で討論します。

この条例は、農業委員の選出方法が公選制から、市長の選任制に変更となり、農地利用最適化推進委員を新設するというものです。

農協法の改正はこれまでの農協の目的から「営利を目的としてその事業を行ってはならない」との規定を削除し「事業の的確な遂行により高い収益性を実現」としています。安倍首相はこの改革を「農家の所得を増大させるため」と言いますが、農業所得の増大とどう結びつくかは明確にされず、自ら耕す者を主体的に行ってきた農地の管理や利用が、農外からの参入によって変化し、家族経営を基本とした日本の農業と農村の姿を大きく変えるものです。

農協関連法の一環として、農業委員会等に関する法律の改正が行われ、法律の目的である「農業者の地位向上」と「意見の公表・建議」を業務から削除しました。農業委員会の公選制の廃止も重大です。農地は複雑な歴史と利害・権利関係など重層性をもっています。どこを誰がどのように利用するのが適切かを、最も把握しているのは農業者であることから、耕作する農家の声を反映させるため、農業者自らが代表者を選ぶ公選制というしくみをとっていました。農地の番人とも呼ばれていた農業委員が、首長の選任制になることは、先に行われた教育委員会制度の改正と同じく、時の政治が介入する範囲をひろげるものです。
また、農業委員会の定数が24名から14名に削減され、農地利用最適化推進委員12名が新設となります。推進委員は「主に合議体として意思決定を行う農業委員とは別に、担い手へ農地利用の集積・集約化、耕作放棄地の発生防止・解消等の地域における現場活動を行う」とされています。農水省はこれまで農地移動・転用の許可等の合議体としての決定行為と地域における現場活動を一体的に取り組んできましたが、これを切り離し、農業委員会を起動的に開催できるように定数を削減しています。すでに、これが実施されている自治体では、深い議論もないまま、農地が商業施設に変わり、当初の商業施設の予定が違うものに変わることもおきています。

農業の担い手の減少、農業経営が成り立たないなど、農家が困難を抱えているのは確かです。しかし、全国の農協をバラバラにして、これまで日本の食と農地・国土を守ってきた農業を企業化することが、農家主体の改革でないことは明らかです。

貧困と格差の拡大、都市部への集中と地方の疲弊、農林漁業や地場産業の衰退は一体であり、効率と営利追求により深刻になったものです。地域の農業や農地、住民の安全な食糧を守るためには、自治体、農業団体、農家、消費者などの共同がなにより重要です。その一翼を担う、農業委員会が農業者の代表として機能を発揮できるよう整えることを求めて、この条例改正に反対の討論とします。

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